車庫証明申請書類の押印廃止について

代表行政書士の茂木朝吉です。(´・ω・`)

車庫証明書類の押印廃止ですが、2021年より開始されました。

概要は以下の通りです。ご参考になれば幸いです。

【車庫証明申請書】

・個人、法人どちらも押印不要 

・㊞ は二重線で削除して申請

・訂正する場合も訂正印は不要。二重線で削除して、正しく書き直す。ただし、訂正できる方は申請者本人のみ。

【使用承諾書】

・管理者のは個人、法人どちらでも押印不要。

・訂正する場合も訂正印は不要。二重線で削除して、正しく書き直す。ただし、訂正できる方は管理者本人のみ。

【申請書類全て】

・法人ゴム印使用可能。パソコン記入可能。もちろん自署(手書き)OK。

・訂正する場合、訂正できる権限のある方以外が訂正すると、文書偽造・変造等の罪を問われる。

【行政書士の場合】

・これまで通り委任状有の代行申請の場合は、行政書士印が必要。訂正の場合も同様。

 

相続による名義変更で共同相続にする場合

相続が発生し、故人所有の自動車を下取りに出す際には、相続人名義に名義変更しなければなりません。

その時、相続人の中に未成年者が含まれていると委任状や譲渡証明書の書き方が少し変わります。

以下の記載例は、故人名義の自動車を母親とその娘(未成年者)が共同相続し、すぐにディーラーへ売却する場合の記載例です。(俗に言う、「W移転」であり、故人とディーラーの間に位置する相続人は、登録時に車の使用者を記載しますが、便宜上の記載であり、親権者を指定すれば問題ありません。)

ご参考にしていただければと思います。

□共同相続(未成年者含む)による名義変更での委任状記載例

□共同相続(未成年者含む)による名義変更での譲渡証明書記載例

尚、共同相続にする場合には、相続による名義変更で必要になる「遺産分割協議書」は不要な場合もあります。(愛知小牧検査登録事務所確認。)また、登録の際には、OCR第1号と9号様式が必要です。

ナンバープレートの毀損・汚損による再交付

(※愛知県小牧検査登録事務所の場合)

事故ってしまってナンバープレートがグニャグニャになってしまった等の場合は、

ナンバープレートの再交付が行えます。

従前のナンバープレートの番号が使用できるか、ナンバープレート番号も新しく発行しなければならないかは、

グニャグニャになったナンバープレートの状態により変わってきます。

➀【従前のナンバープレートの番号が使用できる場合】

・ナンバープレートの番号が読み取れること

・大きなヒビ、割れ目、貫通した穴などがないこと

このような場合は、従前の番号を引き続き使用してナンバープレートの再発行が可能です。

必要書類は、

・車検証コピー

・番号標再交付・交換申請書(様式5号)(陸運局にあります。)

・毀損・汚損したナンバープレート

以上となります。認印も委任状もいりません。代理人が手続き可能です。

新ナンバープレートは受注生産になりますので、申し込み後新ナンバー発行に1週間くらいかかります。

②【ナンバープレートの番号変更が必要な場合】

上記の条件が満たせない場合は、ナンバープレートの番号を変えての再発行が必要になります。

必要書類は、

・所有者の印鑑(代理人が申請の場合は委任状)

・車検証原本

・番号標再交付・交換申請書(様式5号)(陸運局にあります。)

・毀損・汚損したナンバープレート

・陸運局への車の持ち込み(封印のため)

以上となります。

尚、➀の場合も、ナンバープレート後面が毀損した場合は、封印が必要になりますので、

原則、陸運局へのお車の持ち込みが必要です。また、どちらの場合もナンバープレート代が必要です。

車の保管場所が管轄警察になります。

車庫証明の申請では、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」があります。

この二つの位置の距離は、地図上で直線2㎞以内となっております。

したがって、当然、二つの市をまたぐこともあるかと思います。

例えば、ご自宅の住所(=使用の本拠)は一宮市で、駐車場の位置(=保管場所)は稲沢市、

というような感じです。

このような場合の車庫証明の申請先は、稲沢市となります。

駐車場の位置を管轄する警察署が申請先となります。

車庫証明を申請しようと、半休を貰ったのはいいが、使用の本拠を管轄する警察に申請に行ってしまい、受理してもらえず、半日では申請ができなかった・・・・ということになると大変ですので、お間違えの無いようにご注意いただけたらと思います。

使用承諾証明書の代用として賃貸契約書を使う

お車をアパートやマンションの駐車場に停める場合には、

その駐車所を所有・管理している、不動産会社様や組合様、

地主様の印鑑の押された使用承諾証明書の提出が、車庫証明申請では必要です。

しかし、稀に管理会社様などからこの書類を発行してもらうと

発行手数料5,000円などと請求されることがあります。

その場合には、使用承諾証明書の代用として、駐車場を借りた際の

駐車場の賃貸契約書(コピー可)でもって代用が可能です。

尚、駐車場の賃貸契約書で代用する場合には、以下の事項が明記されている必要があります。

・保管場所の住所(位置)
・駐車場の番号(どこに停めるのかが分かればOKです。)
・借主の住所・氏名・押印
・貸主(または管理者)の住所・氏名・押印
・車庫証明申請時も、契約期間が存続している事が確認できること。

ご参考になれば幸いです。

東京の二枚綴りの車庫証明用紙は愛知県で使用できるのか?

東京都の車庫証明申請用紙は2枚綴りで、証紙を貼る欄も設けてありません。

愛知県の車庫証明申請用紙は4枚綴りであるので、

東京の申請用紙が愛知県でも使用できるのか?が問題になります。

結論から言えば、愛知県一宮警察署では、使用可能です。

一宮警察署以外でも東京都の申請用紙が使用できるのかは、

随時確認していきたいと思います。(使用できるような気がしますが・・・。)

方法は、2枚綴りの記入済み申請用紙を各一部ずつコピーを取って提出します。

証紙は、空いているところに貼るよう指示されます。

東京都の方で、愛知県の4枚綴りの申請用紙がなくて、他県から取りよせる方

がたまにおられますが、そのような事はせずに、東京都の2枚綴りの申請用紙

を送っていただければ幸いです。

車庫証明の申請者欄が「本社」の場合と「支店・営業所」の場合

支店・営業所において使用する車の車庫証明を申請する際に、IMG_0365

申請者欄を「本社」名義にするのか、「支店・営業所」名義にする

のかで、その後の陸運支局での自動車登録時の必要書類が少し

変わってきます。「支店・営業所」名義で車庫証明を申請すると、

車検証の使用者欄が支店・営業所となります。(所有者欄は常に本社となります。)

 


本社を申請者とした場合: 

車検証の記載

所有者 本社

使用者 本社

必要書類

登録に必要な一般的書類

+ 実印委任状(代理申請の場合)

+ 法人の印鑑証明書(3か月以内のもの)

+ 車庫証明書(申請者が本社のもの

 

支店・営業所を申請者とした場合:

車検証の記載

所有者 本社

使用者 支店・営業所

必要書類

登録に必要な一般的書類

+ 支店の登記簿謄本(コピー可)

+ 支店の丸印・角印委任状(代理申請の場合)

+ 車庫証明書(申請者が支店のもの

+ 本社実印委任状(代理申請の場合)

+ 法人の印鑑証明書(3か月以内)


住民票の記載通りに記入しなければいけないのか?

車庫証明申請書の「使用の本拠の位置」を住民票の記載の通りに書いて下さい、

とよく聞きます。「本町1-10」のように ’ハイフン’ で省略しないようにということです。

なぜなら、「本町1-10」ですと、

1丁目10番、1丁目10番地、一丁目10番、1丁目10、・・など

と数多くの本町1-10が存在する可能性があり、

二重登録してしまうかもしれないという懸念があるからです。

たとえ、「本町1-10」と記載して車庫証明を取得できたとしても、

その後に続く、陸運支局での新規登録や移転登録において、登録が出来ない

ということが起きる可能性があります。

したがって警察署は、原則、「使用の本拠の位置」は住民票の記載通りを求めています。

しかし、これは原則であって、「本町1-10」のように省略して記載された状態でも

車庫証明を発行しているようです。

しかし、この場合は、管轄の陸運支局で「省略された住所表記で問題ないか?」と確認する必要があります。

小牧検査登録事務所では、「本町1-10のように省略された住所表記でも、1と10という数字に

間違いがなければ問題ありません」と回答を得ています。

(各警察署、陸運支局で対応が異なることがあるので、必ず事前に問い合わせして下さい。)

 

使用の本拠の位置と住民票の住所が異なる場合

使用の本拠の位置と住民票の住所が異なる場合

本来、「住民票の住所」=「使用の本拠の位置(実際に住んでいる、車を使用しているところ)」

であることが多いと思いますが、

■転居したばかりで住民票をまだ移していない

■家を2~3個(別宅、別荘)所有している

■個人事業主で住民票以外のところに店舗がある  等

の場合は、使用の本拠の位置と住民票の住所が一致しません。

このような場合は、申請書の使用の本拠の位置の欄に

実際に住んでいる(車を使用する)住所を記載します。

そして、申請者欄に住民票の住所を記載することになります。

ただし、記載した使用の本拠の位置の住所に本当に住んでいる

事を証明する資料(公共料金の領収書や申請者宛の消印のある

封筒など)が必要となります。

尚、便宜上、使用の本拠の位置を住民票とは異なる住所で申請し、

実際の車の使用・保管管理は住民票の住所地で行う、というようなことは

「車庫とばし」と呼ばれる違法行為ですので、絶対にやめましょう。

 

 

車台番号未記入で申請する場合の注意点

車台番号未記入で申請する場合の注意点

愛知県においては、車体番号がまだ判明しない場合に、

車台番号を未記入で申請することができます。

車庫証明の受け取り時に車台番号を追記すればOKです。

そして、車体番号を追記すれば、すぐにその場で車庫証明証

を交付してくれます。

しかし、ここで注意していただきたいのは、

「車庫証明の証明日」は、「追記して受け取った日」ではなく

「申請後3~4日後の警察署長が承認した日」となります

例えば、10日に申請した場合、3~4日後の13日または14日が

車庫証明の証明日となります。車台番号が出て、20日に追記して

車庫証明を受け取ったとしても、証明日は13日、14日です。

証明日から40以内に、その後に続く陸運支局での手続きを済ませる

必要がある場合はご注意ください。

(※一宮、瀬戸、春日井、犬山、江南、小牧、稲沢、西枇杷島の各警察署では

上記の対応をしています。その他の愛知県内の警察署はお問合せください。)

(※愛知県外の他県のいくつかの県では、車台番号を追記した翌日に

車庫証明証を交付しているようです。)