使用の本拠の位置と住民票の住所が異なる場合
本来、「住民票の住所」=「使用の本拠の位置(実際に住んでいる、車を使用しているところ)」
であることが多いと思いますが、
■転居したばかりで住民票をまだ移していない
■家を2~3個(別宅、別荘)所有している
■個人事業主で住民票以外のところに店舗がある 等
の場合は、使用の本拠の位置と住民票の住所が一致しません。
このような場合は、申請書の使用の本拠の位置の欄に
実際に住んでいる(車を使用する)住所を記載します。
そして、申請者欄に住民票の住所を記載することになります。
ただし、記載した使用の本拠の位置の住所に本当に住んでいる
事を証明する資料(公共料金の領収書や申請者宛の消印のある
封筒など)が必要となります。
尚、便宜上、使用の本拠の位置を住民票とは異なる住所で申請し、
実際の車の使用・保管管理は住民票の住所地で行う、というようなことは
「車庫とばし」と呼ばれる違法行為ですので、絶対にやめましょう。