使用の本拠の位置と住民票の住所が異なる場合

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使用の本拠の位置と住民票の住所が異なる場合

本来、「住民票の住所」=「使用の本拠の位置(実際に住んでいる、車を使用しているところ)」

であることが多いと思いますが、

■転居したばかりで住民票をまだ移していない

■家を2~3個(別宅、別荘)所有している

■個人事業主で住民票以外のところに店舗がある  等

の場合は、使用の本拠の位置と住民票の住所が一致しません。

このような場合は、申請書の使用の本拠の位置の欄に

実際に住んでいる(車を使用する)住所を記載します。

そして、申請者欄に住民票の住所を記載することになります。

ただし、記載した使用の本拠の位置の住所に本当に住んでいる

事を証明する資料(公共料金の領収書や申請者宛の消印のある

封筒など)が必要となります。

尚、便宜上、使用の本拠の位置を住民票とは異なる住所で申請し、

実際の車の使用・保管管理は住民票の住所地で行う、というようなことは

「車庫とばし」と呼ばれる違法行為ですので、絶対にやめましょう。

 

 

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