社長が個人で所有する車を会社名義にする場合

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社長個人所有の車を、自身の会社名義の車として使用する場合、

通常通り陸運局にて、社長個人名義→会社名義の自動車の移転登録が必要になります。

この際、移転登録に必要な通常の書類(譲渡証明書や法人印鑑証明書など)の他に、

「会社が車の譲渡を承認したという議事録」が必要になります。

社長個人の車を、自身が代表を務める会社に譲渡することは利益相反行為と呼ばれ、

この利益相反行為に該当する場合は、議事録が必要となります。

これは、会社名義の車をその会社の社長(代表)個人名義にする場合も同様です。

また、車の年式や価額も関係ありません。譲渡する金額が低額だからと言って議事録が不要になることはありません。

しかし、議事録が必要になるのは、あくまでも、譲渡する個人が会社の取締役の場合のみであり、

役員であっても監査役や専務などの場合は必要ありません。

また、A法人からB法人への車の名義変更でも、A法人の社長がB法人の社長でもあるような場合は、

やはり、議事録が必要となってきます。

ご留意いただけたらと思います。

尚、名義変更に必要な議事録書式は普通自名義変更議事録(株主総会)

普自用名変議事録(社員総会)

 

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