車庫証明申請書の「使用の本拠の位置」を住民票の記載の通りに書いて下さい、
とよく聞きます。「本町1-10」のように ’ハイフン’ で省略しないようにということです。
なぜなら、「本町1-10」ですと、
1丁目10番、1丁目10番地、一丁目10番、1丁目10、・・など
と数多くの本町1-10が存在する可能性があり、
二重登録してしまうかもしれないという懸念があるからです。
たとえ、「本町1-10」と記載して車庫証明を取得できたとしても、
その後に続く、陸運支局での新規登録や移転登録において、登録が出来ない
ということが起きる可能性があります。
したがって警察署は、原則、「使用の本拠の位置」は住民票の記載通りを求めています。
しかし、これは原則であって、「本町1-10」のように省略して記載された状態でも
車庫証明を発行しているようです。
しかし、この場合は、管轄の陸運支局で「省略された住所表記で問題ないか?」と確認する必要があります。
小牧検査登録事務所では、「本町1-10のように省略された住所表記でも、1と10という数字に
間違いがなければ問題ありません」と回答を得ています。
(各警察署、陸運支局で対応が異なることがあるので、必ず事前に問い合わせして下さい。)