車庫証明が下りない場合

以下の場合には、車庫証明の許可が下りない場合があります。

くれぐれもご注意下さい。5f65b031dee138d0543f395669f0d417_s

 

■ 車の大きさに比べ、明らかに保管場所が小さい。

(車が車庫からはみ出してしまう等。)

 

■ 配置図に記載した保管場所の略図が、明らかに現実と違っている。

(出入り口5メートルと記載してあるのに、実際2.5メートルであったり等。)

 

■ 保管場所に、すぐには動かせそうもない物が置かれていて、駐車スペースが確保されていない。

(廃棄物のような粗大ごみが大量に置かれている等。「後で片づけます」はいけません。)

 

■ お車の車台番号や型式、大きさが間違っている。

車台番号が無くても大丈夫

販売店様などでお急ぎの場合、車体番号が出る前に、

車庫証明の申請を行うことができます。

車庫証明ステッカーの受領までに車体番号が出ていればOKです。

ステッカー受領時に車体番号を申告します。

愛知県においては車体番号の記載がなくても、申請する事ができますが、

「型式」と「自動車の大きさ」は必ず記載します。

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ダウンロードした申請書をPCで編集記入する場合の注意

img_a054 警察署HP等よりダウンロードした申請書を

pdf編集ソフトなどで必要事項をパソコンで直接記入することも

もちろんOKですが、その場合の注意点があります。

稀にですが、ダウンロードしたpdfファイルを編集する際に、

文字が一部消えたり、一文がそっくりそのまま抜け落ちていたりすることがあります。

抜け落ちた文言、文字によっては、警察署で受理してもらえない可能性があります。

pdf編集で直接、必要事項を入力する場合は、原本と相違ないかよく確認しましょう。

 

支店・営業所を使用の本拠としての申請

本社が他県などで、愛知県が支店・営業所などの場合で車庫証明を取得する場合、

以下の書類が必要になります。

■ 営業所・支店宛の封筒(消印のあるもの) (原本)

■ 公共料金の領収書等で営業所・支店の住所及び会社名の記載があるもの (写しOK)

■ 営業所・支店などの所在地証明

■ 支店登記されていれば、履歴事項全部証明書(支店の記載のあるもの)

あらかじめご用意ください。

詳しくは、弊所までご相談ください。

 

車庫証明の名義人

自動車の名義には「所有者」と「使用者」があります。

車庫証明の名義人は「使用者」になります。

したがって、お父さんの名義で車を購入しても、

使用しているのがお子さんであれば、

車庫証明はお子さんの名前で取ることになります。

よくお父さんの名義で申請書に記入されることがあります。

ご注意ください。<(_ _)>

 

他の車が駐車されている

車庫証明取得の際、警察が駐車場を現地確認します。

その時、他の車が駐車されていると許可が下りないことがあります。

新車購入時には、台車や下取り車がとまっていることがあります。

このような場合には、申請書に現在使用中の車のナンバーを記載しておきましょう。

所在図・配置図に代替車のナンバーを記載する場所があります。