車の保管場所が管轄警察になります。

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車庫証明の申請では、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」があります。

この二つの位置の距離は、地図上で直線2㎞以内となっております。

したがって、当然、二つの市をまたぐこともあるかと思います。

例えば、ご自宅の住所(=使用の本拠)は一宮市で、駐車場の位置(=保管場所)は稲沢市、

というような感じです。

このような場合の車庫証明の申請先は、稲沢市となります。

駐車場の位置を管轄する警察署が申請先となります。

車庫証明を申請しようと、半休を貰ったのはいいが、使用の本拠を管轄する警察に申請に行ってしまい、受理してもらえず、半日では申請ができなかった・・・・ということになると大変ですので、お間違えの無いようにご注意いただけたらと思います。

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