(※愛知県小牧検査登録事務所の場合)
事故ってしまってナンバープレートがグニャグニャになってしまった等の場合は、
ナンバープレートの再交付が行えます。
従前のナンバープレートの番号が使用できるか、ナンバープレート番号も新しく発行しなければならないかは、
グニャグニャになったナンバープレートの状態により変わってきます。
➀【従前のナンバープレートの番号が使用できる場合】
・ナンバープレートの番号が読み取れること
・大きなヒビ、割れ目、貫通した穴などがないこと
このような場合は、従前の番号を引き続き使用してナンバープレートの再発行が可能です。
必要書類は、
・車検証コピー
・番号標再交付・交換申請書(様式5号)(陸運局にあります。)
・毀損・汚損したナンバープレート
以上となります。認印も委任状もいりません。代理人が手続き可能です。
新ナンバープレートは受注生産になりますので、申し込み後新ナンバー発行に1週間くらいかかります。
②【ナンバープレートの番号変更が必要な場合】
上記の条件が満たせない場合は、ナンバープレートの番号を変えての再発行が必要になります。
必要書類は、
・所有者の印鑑(代理人が申請の場合は委任状)
・車検証原本
・番号標再交付・交換申請書(様式5号)(陸運局にあります。)
・毀損・汚損したナンバープレート
・陸運局への車の持ち込み(封印のため)
以上となります。
尚、➀の場合も、ナンバープレート後面が毀損した場合は、封印が必要になりますので、
原則、陸運局へのお車の持ち込みが必要です。また、どちらの場合もナンバープレート代が必要です。