ナンバープレートの毀損・汚損による再交付

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(※愛知県小牧検査登録事務所の場合)

事故ってしまってナンバープレートがグニャグニャになってしまった等の場合は、

ナンバープレートの再交付が行えます。

従前のナンバープレートの番号が使用できるか、ナンバープレート番号も新しく発行しなければならないかは、

グニャグニャになったナンバープレートの状態により変わってきます。

➀【従前のナンバープレートの番号が使用できる場合】

・ナンバープレートの番号が読み取れること

・大きなヒビ、割れ目、貫通した穴などがないこと

このような場合は、従前の番号を引き続き使用してナンバープレートの再発行が可能です。

必要書類は、

・車検証コピー

・番号標再交付・交換申請書(様式5号)(陸運局にあります。)

・毀損・汚損したナンバープレート

以上となります。認印も委任状もいりません。代理人が手続き可能です。

新ナンバープレートは受注生産になりますので、申し込み後新ナンバー発行に1週間くらいかかります。

②【ナンバープレートの番号変更が必要な場合】

上記の条件が満たせない場合は、ナンバープレートの番号を変えての再発行が必要になります。

必要書類は、

・所有者の印鑑(代理人が申請の場合は委任状)

・車検証原本

・番号標再交付・交換申請書(様式5号)(陸運局にあります。)

・毀損・汚損したナンバープレート

・陸運局への車の持ち込み(封印のため)

以上となります。

尚、➀の場合も、ナンバープレート後面が毀損した場合は、封印が必要になりますので、

原則、陸運局へのお車の持ち込みが必要です。また、どちらの場合もナンバープレート代が必要です。

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