令和5年度補正予算クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)申請代行

 弊社では、令和5年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)申請代行を承っております。

 令和6年2月中旬に予算額に達し事業終了見込みですので、対象車両を新規ご購入の方は、お早めにご相談ください。

 詳細は下記サイトにてご確認お願い致します。

一般社団法人次世代自動車振興センター (cev-pc.or.jp)

 代行料金 27,500円(税込) / 1台  

※補助採択決定後のお支払いになります。

希望番号予約済証の申請者名義の訂正

 代表行政書士の茂木朝吉です。(´・ω・`)

 希望番号を申し込み、入金を完了した後に、申請者名義を個人から会社へ訂正したい場合は、以下の書類コピーとともに陸運局窓口で訂正していただけます(小牧検査登録事務所)。したがって、新たに会社名義で希望番号を予約する必要はありません。

・希望番号予約済証

・車検証コピー

・登録で提出する会社印鑑証明書コピー(代表者氏名が個人と同一であること。)

・注文書または売買契約書のコピー(会社が購入したということが分かること。車体番号が明記されていること。)

 以上、ご参考になれば幸いです。

自賠責の記載が間違っている場合の登録

自動車でもバイクの登録でも自賠責の提示が必要な場合があります。

車台番号、保険適用期間、契約者名、契約者住所、保険会社名、代理店名・・・などと様々情報が記載されています。

自動車の登録の際に、すべての記載が事実と一致しいていることはベストですが、記載が間違っていても、登録は完了することもあります。

陸運局では、自賠責の記載のなかで、基本的に「車台番号」「保険適用期間」しか見ていません。

この二つが正確で間違っていなければ、(保険の場合は、車検期間をカバーしていること)登録は可能です。

契約者住所などに間違えがあった場合は、登録後に保険会社へ連絡して修正してもらう事も可能です。

でもまぁ、登録前にもちゃんと確認して提出しましょうね。(*^-^*)

ローン会社からローン会社への所有権留保付き移転登録の注意点

中古車を購入した際に、前所有者がローン会社である場合があります。

その場合は、ローン会社から名義変更に必要な書類を取り寄せて、新しい所有者が準備した書類と合わせて名義変更をしてしまえば、特に問題ないかと思います。

ただし、新しい所有者が、また元のローン会社での所有権留保付き登録の場合はどうでしょうか?

つまり、前所有者:Aローン会社 新所有者:Aローン会社という状態です。

これは、名義変更(移転登録)なのでしょうか?使用者は、当然変わっていますが、所有者に変更はありません。使用者の変更であれば、移転登録(名義変更)ではなく、変更登録(使用者変更)になります。

このような場合、実は、移転登録としてでも変更登録としてでも登録可能です(陸運局見解)。しかし、事実は、名義変更(移転登録)なので名義変更の手続きで進めていきます。

通常の名義変更のステップでは、「Aローン会社→Aローン会社」への登録となり、これは、おそらくシステム上「変更登録」として認識してしまうようなので、「Aローン会社→仲介ディーラー→Aローン会社」というようにW移転(名義変更を2回、一括で行う。)のステップを踏みます。

中間に入るディーラーさんの名義変更書類も必要になるので、手間は増えます。登録費用も移転登録500円×2回=1000円になります。

尚、仲介に入るディーラーさんは、便宜上、間に挟まるだけですので、仮の使用者であり車庫証明は必要ありません。最終の使用者の方の車庫証明のみで登録可能です。

ご参考になれば幸いです(※愛知県小牧陸運局の対応です。)。

希望番号予約済証の記載が間違っていた場合

希望番号予約済証・・希望番号を申し込んだ際に発行される証書ですが、

そこには、希望番号、車体番号、交付開始日、交付期限、申請者名などが記載されています。

この記載が、登録予定の車の情報と違ってしまっていることがあります(ほとんど申込ミスですが。)。

その場合、もう一度申し込みしなければならない時と陸運局窓口にて修正してくれる場合があります。

修正してもらえたならば、もう一度申し込むことなくそのまま登録する事が可能です(愛知県内陸運局の対応。)。

・申請者氏名の間違え→一文字くらいなら修正可

・車台番号の間違え→一文字くらい追加、削除、訂正はOK

・交付期限が切れてしまった→交付期限延長可能なときもある。(原則、再申し込み。)

・希望番号の間違え→再申し込み

・車種などの間違え→再申し込み

希望番号予約済証の記載不備を見つけたら、とにかくすぐ窓口に相談してください。(´・ω・`)

 

名義変更時の自動車税について

自動車に関する税金には、様々なものがありますが、その内の

・自動車取得税(購入時)

・自動車重量税(車検時)

・自動車税(毎年)

自動車税ですが、基本的には、4月1日現在の自動車所有者に1年分全額が課税されます。

そして、年度の途中で譲渡などにより名義変更したとしても、支払った自動車税は月割り還付されません。

しかし、例えば、それですと1年の内の2ヶ月しか車に乗っていないのに、1年分の自動車税が旧所

有者の負担となってしまいます。

このような場合は、管轄の県税事務所へ事情を説明、連絡し「月割りの自動車税納付書」を送って

もらうようにできます。

「月割りの自動車税納付書」を郵送してもらい、あとは、新・旧所有者の間で、お互いがそれぞれ

何か月分の自動車税を支払うのかを決めればよいと思います。(名古屋東部県税事務所確認済)

社長が個人で所有する車を会社名義にする場合

社長個人所有の車を、自身の会社名義の車として使用する場合、

通常通り陸運局にて、社長個人名義→会社名義の自動車の移転登録が必要になります。

この際、移転登録に必要な通常の書類(譲渡証明書や法人印鑑証明書など)の他に、

「会社が車の譲渡を承認したという議事録」が必要になります。

社長個人の車を、自身が代表を務める会社に譲渡することは利益相反行為と呼ばれ、

この利益相反行為に該当する場合は、議事録が必要となります。

これは、会社名義の車をその会社の社長(代表)個人名義にする場合も同様です。

また、車の年式や価額も関係ありません。譲渡する金額が低額だからと言って議事録が不要になることはありません。

しかし、議事録が必要になるのは、あくまでも、譲渡する個人が会社の取締役の場合のみであり、

役員であっても監査役や専務などの場合は必要ありません。

また、A法人からB法人への車の名義変更でも、A法人の社長がB法人の社長でもあるような場合は、

やはり、議事録が必要となってきます。

ご留意いただけたらと思います。

尚、名義変更に必要な議事録書式は普通自名義変更議事録(株主総会)

普自用名変議事録(社員総会)

 

日本行政書士連合会推奨書式(自認書 兼 使用承諾証明書)

個人のお客様がご使用する「自認書」、

不動産会社及び管理会社様がご使用になる「使用承諾証明書」には

日本行政書士連合会推奨書式(自認書 兼 使用承諾証明書)

のご使用をお勧めいたします。

この様式であれば、行政書士の職印によって、

⑴住所のうち、番・号・部屋番号の数字の誤字・脱字訂正

⑵氏名の判読不明による書き直し

⑶電話番号の間違え訂正

上記の訂正が、管理会社様等の訂正印なしに行えます。

記載間違いのよる再郵送、出戻り申請などのリスクを軽減できますので

ぜひご利用をご検討ください。

申請書ダウンロード