ローン会社からローン会社への所有権留保付き移転登録の注意点

このエントリーをはてなブックマークに追加

中古車を購入した際に、前所有者がローン会社である場合があります。

その場合は、ローン会社から名義変更に必要な書類を取り寄せて、新しい所有者が準備した書類と合わせて名義変更をしてしまえば、特に問題ないかと思います。

ただし、新しい所有者が、また元のローン会社での所有権留保付き登録の場合はどうでしょうか?

つまり、前所有者:Aローン会社 新所有者:Aローン会社という状態です。

これは、名義変更(移転登録)なのでしょうか?使用者は、当然変わっていますが、所有者に変更はありません。使用者の変更であれば、移転登録(名義変更)ではなく、変更登録(使用者変更)になります。

このような場合、実は、移転登録としてでも変更登録としてでも登録可能です(陸運局見解)。しかし、事実は、名義変更(移転登録)なので名義変更の手続きで進めていきます。

通常の名義変更のステップでは、「Aローン会社→Aローン会社」への登録となり、これは、おそらくシステム上「変更登録」として認識してしまうようなので、「Aローン会社→仲介ディーラー→Aローン会社」というようにW移転(名義変更を2回、一括で行う。)のステップを踏みます。

中間に入るディーラーさんの名義変更書類も必要になるので、手間は増えます。登録費用も移転登録500円×2回=1000円になります。

尚、仲介に入るディーラーさんは、便宜上、間に挟まるだけですので、仮の使用者であり車庫証明は必要ありません。最終の使用者の方の車庫証明のみで登録可能です。

ご参考になれば幸いです(※愛知県小牧陸運局の対応です。)。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です