名義変更時の自動車税について

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自動車に関する税金には、様々なものがありますが、その内の

・自動車取得税(購入時)

・自動車重量税(車検時)

・自動車税(毎年)

自動車税ですが、基本的には、4月1日現在の自動車所有者に1年分全額が課税されます。

そして、年度の途中で譲渡などにより名義変更したとしても、支払った自動車税は月割り還付されません。

しかし、例えば、それですと1年の内の2ヶ月しか車に乗っていないのに、1年分の自動車税が旧所

有者の負担となってしまいます。

このような場合は、管轄の県税事務所へ事情を説明、連絡し「月割りの自動車税納付書」を送って

もらうようにできます。

「月割りの自動車税納付書」を郵送してもらい、あとは、新・旧所有者の間で、お互いがそれぞれ

何か月分の自動車税を支払うのかを決めればよいと思います。(名古屋東部県税事務所確認済)

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