車庫証明申請書の書き方

「車庫証明」とは正式には「自動車保管場所証明」と言います。
記載例を示しながら、申請書作成の際の注意点などをご紹介いたします。
ご参考になれば幸いです。


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※申請書作成時の注意点

  • 申請書4枚全てに押印が必要でが、委任状があれば法人・個人ともに押印を省略できます
  • 1丁目1番1号を1-1-1と省略して記載しても良いですが、住民票もしくは印鑑証明書通りの記載が望まれます。
  • 「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は、地図上で直線距離2km以内である必要があります。
  • 愛知県以外の車庫証明用紙ですと、まれに、3~4枚目が複写されていない事があります。しっかり最後のページまで複写されているかご確認をお願い致します。
  • 車庫証明の申請者は「車の使用者」です。「車の所有者」ではありません。ただし、支店や営業所が愛知県にある場合は、本社が申請者になるのが一般的です。
  • 「使用の本拠の位置」と「住民票の住所地」が異なる場合は、別途、「使用の本拠の位置を疎明する資料」が必要です。具体的には、使用の本拠の位置、申請者宛の郵便物写し(消印がハッキリ読み取れること)、公共料金の支払い明細書(使用の本拠の位置と申請者名が明記されていること)、法人所在地証明書などです。
  • 愛知県の車庫証明用紙は4枚綴りですが、たいていはどの県の車庫証明用紙も愛知県でご利用いただけます。東京都の車庫証明用紙は2枚綴りですが、コピーを添付して4枚にすることで受け付けてもらえます。
  • 申請書の記載内容の訂正に訂正印は不要です。しかし、訂正できるのは申請者本人のみです。