もっとも、駐車場の管理会社様から発行していただければ間違いはないかと思います。
ご参考になれば幸いです。
※保管場所使用承諾証明書の記載例
※駐車場を管理する会社などから上記証明書発行してもらうと、発行手数料がかかる場合があります。そのような場合には、上記書面に代えて、「駐車場の賃貸契約書の写し」で代用できることがあります。「駐車場の賃貸契約書の写し」で代用する場合は、氏名、住所、駐車場番号、現在も契約が有効である、が確認できる必要があります。
※自認書の記載例
※土地・建物が共有の場合、共有者には使用承諾書面を作成してもらう必要があります。
※印鑑は、法人管理者、個人管理者ともに不要です。訂正印も不要ですが、訂正できるのは
管理者本人のみです。
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